知らないと大変!家族の死亡に伴う事務手続きのいろいろ

葬儀前または直後に行う届出・手続

葬儀前または直後に行う届出・手続の写真

葬儀 茅ヶ崎市

家族や親族が亡くなれば葬儀の準備がありますが、実はその前、または直後にもさまざまな手続きが必要です。
まずは死亡届ですが、これは通常は死亡から7日以内に、死亡地・本籍地・住所地のいずれかの市区町村役場の住民課などの窓口に提出しなければなりません。
医師から渡される死亡診断書の片側が死亡届になっていますので、家族などが記入の上押印して提出します。
この書類は通常の窓口のほか、守衛室や夜間窓口などで24時間受け付けています。
火葬許可申請も死亡届と同時に行う手続きです。
この場合は窓口で折り返し許可証の交付を受けられますので、火葬場の事務室に提出すると、火葬済みのスタンプを押して返還されます。
これが埋葬許可証に切り替わりますので、もしも火葬後そのまま墓地に埋葬する場合は墓地の管理者に渡します。
一周忌など葬儀からしばらく経過した時点で墓地に埋葬する場合はそのタイミングで管理者に渡します。
また死亡から14日以内とされている手続きがいくつかあります。
亡くなった人が世帯主だった場合には、世帯主変更届を同じく住民課の窓口に提出します。
窓口では本人確認があるため、届出をする本人の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどをあわせて持参する必要があります。
介護保険に加入していた場合には、市区町村役場の福祉課などに介護保険資格喪失届を提出するとともに、介護保険証をあわせて返却します。
国民健康保険に加入していた場合も同様で、国民健康保険資格喪失届を提出し、その場で健康保険証も返却します。

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